敷地12,345㎡・千葉市の乙区域の湾岸地区
敷地12,345㎡・建築面積4,000㎡で千葉市の乙区域の湾岸地区を適用した場合の必要な緑地面積。入力した条件と公表資料にもとづく目安で、最終判断は専門家・窓口で確認してください。
計算結果
| 必要な緑地面積(以上・0.1㎡単位で切り上げ) | 617.3㎡ |
|---|---|
| 必要な環境施設面積(緑地を含む・以上・0.1㎡単位で切り上げ) | 1,234.5㎡ |
| 緑地面積率(以上) | 5% |
| 環境施設面積率(以上) | 10% |
| 特定工場の規模に該当(1=該当・0=該当しない) | 1 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 工場の敷地面積 | 12,345㎡ |
| 工場の建築面積(特定工場の判定に使用) | 4,000㎡ |
| 適用される準則(地域) | 千葉市: 乙区域のうち湾岸地区の工業・工業専用区域 |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 緑地面積率の下限 | 5 |
| 環境施設面積率の下限(緑地を含む) | 10 |
| 特定工場の規模か(1=該当) | 1 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 届出の可否・適用される準則は、工場の所在地の市町村で必ず確認してください。この計算は国の準則と千葉市に限った目安です。
- 昭和49年6月28日以前に設置された既存工場、業種別の生産施設面積率、敷地周辺部への配置(15%以上)、特例区域、各市町村の条例は含めていません。
- 取得していない地域はこのサイトでは計算できません。最終判断は市町村の担当窓口・専門家へ。値の基準日は2026年10月27日の公式ページの記載です。